May 03, 2009
Googleとアメリカ作家組合との和解協定に関する見解
Googleとアメリカ作家組合との和解協定について (左記、日経新聞記事抜粋)
先日、いくつかの出版社から本件に関する手紙が届いた。事の発端は2004年にGoogleが著作権者の許諾無しに図書館の蔵書をスキャンし、電子データベースを構築し、GLP(グーグル・ライブラリー・プロジェクト)を始めたことである。
これに対して2005年アメリカ作家組合が著作権侵害であると訴訟を提起。そして2008年10月28日に和解が成立。ところがこの訴訟が集団訴訟と見なされ、この和解がベルヌ条約に則り世界中の著作物に影響を与えることになった。ここでの詳細は避けるが、私の見解は下記の通りである。
ワタシは自分の著作物の権利者として、「和解に参加した後、特定の書籍を削除する」を選んだ。理由としては、以下3点。
・ ベルヌ条約は属地主義のため米国以外での効力はないが、ネット利用における逆輸入(米国のデータベースを日本国内から閲覧させる可能性)を防ぐ方策が示されていない
・ アメリカ作家組合と和解した経済条件がグーグル売上の経費を差し引いた63%支払いとあるが、具体的な経費の定義がない。(極端に考えれば、グーグルの総コストが差し引かれ常にネット収入が赤字のケースも想定される)
・ 絶版書籍に限るとあるが、「絶版」の定義と調査方法が判然としない。さらに流通在庫のみをみて、版元の刷り増しによるビジネス機会を奪う可能性がある。
(グーグルは、絶版ではなく著作権の保護期間の終了時 (ベルヌ条約 [条約7条-1]) 、つまり公有財産[パブリックドメイン] (著作者の生存期間及び著作者の死後50年)」になるまで待つべきである)
本来、このような一方的な和解を認めるべきでなく控訴すべきであるが、訴訟の長期化の可能性と米国とのやりとりに時間がかかることが予想されることから、和解した後の削除を選択した。


